大株主 嶋村吉洋氏は企業にとってどんな存在になるか

いつも当ブログをお読みいただきありがとうございます。
今回は、嶋村吉洋氏が大株主になった企業にどのような影響を与えるのかについて書いていきます。

嶋村吉洋氏は2023年9月現在、下記5社の大株主になっています。
・株式会社日本抵抗器製作所
( Japan Resistor Mfg. Co., Ltd. )
・株式会社サンセイランディック
( Sansei Landic Co.,Ltd )
・オリコン株式会社
( Oricon Inc. )
・クリエートメディック株式会社
( Create Medic Co., Ltd.)
・テレビ東京ホールディングス
( TV TOKYO Holdings Corporation )

実は大株主という言葉自体に定義はなく、企業の株式の大多数を保有している株主のことで、
発行済み株式に対する保有株の比率が高い株主を指します。
四季報では上位10名の名前が掲載されるので、持ち株比率が高い上位10名が大株主と呼ばれます。

大株主の中でも株式の保有率によっては主要株主、筆頭株主、支配株主と呼ばれる。

議決権のある株式の10%以上を保有する株主を主要株主と言い、
議決権を行使して株主総会で直接、企業の意思決定に関与できます。

筆頭株主とは議決権のある株式を最も多く保有している株主のことを言います。
日本では創業者やその一族、役員、親会社などがこの筆頭株主にあたるケースは多いです。

議決権を多く保有し、企業の意思決定に与える影響が大きいため、
筆頭株主に異動があった場合、上場企業はその旨を開示する義務があります。

支配株主とは、企業の株式の過半数を保有する株主のことを言い、
企業の意思決定を左右する影響力を持ちます。

持ち株比率に応じた大株主の権利とは?

1%以上の株式を保有する株主は、株主提案権を持ちます。
株主提案権とは、株主が新たにある事柄を株主総会の議題とすることを提案する権利や、

すでに提出されている議案について別の議案を提出する権利などのことを言います。
1%以上の株式を保有する株主は、企業経営に対する画期的な提案を生み出したり、
鋭い問題提起のきっかけを作ることもあります。

3%以上の株式を保有する株主は、株主総会の招集や役員解任の請求権を持ちます。
どれも経営方針を大きく変える権利というわけではありませんが、
株主に経営の実態をチェックできたり、数字を細かく把握することができます。
企業には緊張感を持った対応が求められます。

1/3超の株式を保有する株主は、単独で特別決議を拒否する権利を持ちます。
特別決議とは、合併や解散、定款変更、取締役の解任など
企業にとって重要な決定を行う際に必要な手続きです。

この株主の意向により経営方針が大きく変わる可能性があるので、常に意識しておく必要があります。

1/2超の株式を保有する株主は、単独で株主総会の普通決議を行う権利を持ちます。

普通決議では、取締役の解任や役員の報酬額の決定、会社の剰余金の分配や分配金の増額などを行います。
株主総会は多数決によって意思決定をしますので、全体の過半数の株を保有している株主なら、
会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができ、
ほぼ企業の経営権を握っている状態と言えるでしょう。

2/3以上の株式を保有する株主は、単独で特別決議を可決する権利を持ちます。
特別決議は企業経営に関する重要事項を決定できる場です。
2/3以上の株式を保有する株主なら、企業の経営方針について一人で意思決定することが可能です。

まとめ

嶋村吉洋氏は2023年9月現在は大株主になっている企業の持ち株比率は、
1〜3%程度なので上記で紹介したような経営を大きく左右するような権利などは持ちませんが、
経営に対する画期的な提案を生み出したり、問題提起のきっかけを与えることができ、
企業にとっては無視できない存在です。

今後、さらに株式保有率が増えたり、大株主となる企業が増えたりする可能性もあり、
嶋村吉洋氏の活躍が楽しみですね。その時は当ブログでも紹介します。