こんばんは、西野です。
2019年が幕開けして、早くも半月が経過しました。
2018年から投資を始めたかたは、初めての確定申告の準備をスタートする時期かと思います。
確定申告とは、自分が得た所得(利益)を税務署へ申告し、税金を納める手続きです。確定申告に必要な書類を作成し、税務署へ提出をして、後日納税をします。
わたしも確定申告をしたことがありますが、必要な資料をそろえて書類を作成するのはかなりの手間でした。
きっとそれは、わたしだけではないと思います。
投資では、きちんと納税をしながらも、確定申告の手間をはぶく方法があります。
それでは、さっそくお話ししていきます♪
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確定申告の要否は口座の種類で決まる!
みなさんが投資をはじめるときに、まずはじめに証券会社で口座を開くと思います。
投資商品の売買をするときにつかう口座です。
この口座には「特定口座」と「一般口座」の2種類があり、源泉徴収の有無を含めて分けると3種類に分類されます。
この口座の違いで、確定申告をする必要があるかどうかが決まってくるのです。
なお、年間を通じて利益が20万円以下なら確定申告は不要になります。
①特定口座(源泉徴収あり)
本来は自分で納めるべき税金を、証券会社が代わりに納税の手続きをしてくれます。
取引をおこなった際に、証券会社が税金を毎回源泉徴収(本人に支払う前に税金を引くこと)しています。
自分で税務署に出向いて納税する手間がはぶけるため、初心者向けとも言えますね
②特定口座(源泉徴収なし)
源泉徴収されない特定口座もあります。証券会社が代わりに納税しないため、自分で確定申告をする必要があります。
源泉徴収なしの特定口座をつかう場合、1年間の売買履歴をもとに証券会社が作成する「年間取引報告書」をつかって、確定申告をします。
取引の回数が多い人ほど確認する売買履歴が多くなるため、万が一この資料を自力で作成しようとするとなると、かなり時間がかかると思います。
その点では証券会社が作成した資料をもらえるのはかなり楽だと思います。
③一般口座
確定申告の手続きの手間が多い一方で、メリットも大きいのが一般口座です。
税金は納めるだけではありません。還付される(返ってくる)こともあるんです!
1年間を通じて投資で損失が出た場合、その損失を申告することで、最長3年間まで損失の繰り越しができます。
つまり次年度以降の利益と相殺して確定申告をする(支払う税金を減らす)ことができます。
一般口座の場合、取引のたびに毎回送付される「取引報告書」をもとに、自分で「年間取引報告書」を作成する必要があります。
口座をもっている証券会社の1月1日〜12月31日の1年間全ての取引を事前に把握し、その売買履歴を用意しておくことがおすすめです。
ネット上にマイページ等がある場合は、そこからプリントアウトするか、証券会社によっては郵送のみの対応となりますので、早めに準備しておくといいですね。
取引回数が多いほど年間取引報告書の作成に時間がかかるため、大変かもしれません。
まとめ
初心者が利用しやすい「特定口座」や、税金を減らす方法がある「一般口座」があることがお分かりいただけたでしょうか。
最初は特定口座でスタートして、のちに投資に慣れてきて扱う額が大きくなってきたら、一般口座でチャレンジするのが良いかなと思います。
確定申告は毎年3月15日が締切です。確定申告をとおして年に一度は自分の資産に向き合う時間をつくっていけるとよいですね♪